肥料取締法
業務用商品の小分け、再包装について
●肥料取締法 要訳
・肥料取締法 第18条 (販売業者保証票)
「一度開封し、再包装した場合には「販売業者保証票」を付さなければならない」
・肥料取締法 第19条 (譲渡等の制限又は禁止)
「保証票が付されているものでなければ、これを譲り渡してはならない」
●肥料取締法 (昭和二十五年五月一日法律第百二十七号) 改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
第十八条
(販売業者保証票)
販売業者は、普通肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない普通肥料を容器に入れ、
若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した販売業者保証票を付さなければならない。
生産業者保証票、輸入業者保証票及び販売業者保証票(以下「保証票」という。)が付されていないか、又はその記載が不明となつた普通肥料の引渡しを受けたとき、
及び引渡しを受けた普通肥料が自己の所有又は管理に属している間に、その保証票が滅失し、又はその保証票の記載が不明となつたときも、また同様とする。
一 販売業者保証票という文字
二 販売業者の氏名又は名称及び住所
三
前条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第九号から第十二号までに掲げる事項
四 販売業者保証票を付した年月
五
生産業者又は輸入業者(第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその生産した者)の氏名又は名称及び住所
六
第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその旨の表示
2
前条第一項第五号及び第六号並びに前項第五号の事項その他農林水産省令で定める事項は、販売業者が知らないときは、前項の販売業者保証票に記載しなくてもよい。
第十九条
(譲渡等の制限又は禁止)
生産業者、輸入業者又は販売業者は、普通肥料(指定配合肥料を除く。)については、登録又は仮登録を受けており、かつ、保証票が付されているもの、
指定配合肥料については、保証票が付されているものでなければ、これを譲り渡してはならない。
2
天災地変により肥料が登録証又は仮登録証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、
命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又は販売業者は、前項の規定にかかわらず、普通肥料を譲り渡すことができる。
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農林水産大臣は、第十三条の三第一項(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録若しくは仮登録をし、又は登録若しくは仮登録を取り消した場合
その他の場合において、特定普通肥料を施用することにより、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、農林水産省令をもつて、
生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該特定普通肥料につき、保証票の記載を変更しなければその譲渡若しくは引渡しをしてはならないことその他の譲渡若しくは引渡しの制限をし、
又はその譲渡若しくは引渡しを禁止することができる。
詳しくは、肥料取締法をご覧下さい。